住宅等のローンを払い終わった場合,土地・建物に付けた抵当権などの担保権を抹消する担保権の抹消登記手続が必要になります。
通常,ローンの支払が終わると,銀行や信用金庫等の金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が渡されますので,その書類を持って当事務所までご相談にお越しください。
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住宅等のローンを払い終わった場合,土地・建物に付けた抵当権などの担保権を抹消する担保権の抹消登記手続が必要になります。
通常,ローンの支払が終わると,銀行や信用金庫等の金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が渡されますので,その書類を持って当事務所までご相談にお越しください。
土地・建物を売買した場合,不動産移転登記手続(名義変更の登記手続)が必要になります。
当事務所では,不動産売買の際に必要な一連の手続(売買の立会,登記申請手続)を行います。
手続の内容・費用等については,当事務所までご連絡下さい。
◇ 家を建てたとき
家を新築した場合,家の所有者を明らかにするための所有権保存登記手続が必要になります。
◇ 住宅ローンの借り換えをするとき
住宅ローンの借り換えをすることで,住宅ローンの返済額を少なくできる場合があります。
借り換えを行う場合,抵当権の設定・抹消登記手続をすることになります。
◇ 上記以外の手続について
上記の手続のほかにも,各種登記手続を承っております。
土地・建物についてのご相談がありましたら,当事務所までご連絡下さい。