会社の手続

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会 社 設 立

 平成18年5月に,商法が大幅に改正され,会社法が施行されました。
 会社法では,株式会社の最低資本金額の規制や,役員の人数の規制が撤廃されたため,
 資本金額1円,役員1名でも株式会社を設立できるようになりました。

 このため,以前に比べ容易に株式会社を設立することができるようになり,
 私たちにとって,「株式会社」はより身近な存在になっています。


 当事務所では,「株式会社をつくりたい」 という方に対し,
 株式会社の設立手続きを全面的にサポートしております。

 ご希望やご事情を伺いながら,会社の内容を決めていきますので,安心してご相談下さい。

設立後の会社の手続

 会社の設立後にも,次のような場合は,登記手続が必要になります。

  ・会社役員の変更があった

  ・会社の所在地を移転した

  ・会社の名称を変えたい

  ・会社の目的の変更・追加をしたい

  ・有限会社から株式会社に変更したい
  ・会社の経営をやめたい

 

 当事務所では,このような設立後の会社に関する相談も常時受け付けておりますので,
 お気軽にご連絡下さい。


 なお,変更事項があったにもかかわらず登記手続をしていないと,過料(最高100万円)の制裁を受ける
 可能性がありますので,変更があった場合には,お早めにご相談下さい。

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