法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれており,本人の判断能力の程度により決まります。
法定後見制度を利用するためには,家庭裁判所に申立を行う必要があります。
申立を行った後,家庭裁判所により後見人等が選任されます。
後見人等には,本人の家族や専門家(司法書士など)が選任されます。
法定後見制度の利用をお考えの方は,当事務所までお気軽にご相談下さい。
法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれており,本人の判断能力の程度により決まります。
法定後見制度を利用するためには,家庭裁判所に申立を行う必要があります。
申立を行った後,家庭裁判所により後見人等が選任されます。
後見人等には,本人の家族や専門家(司法書士など)が選任されます。
法定後見制度の利用をお考えの方は,当事務所までお気軽にご相談下さい。